24時間お受けしておりますが、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
舞鶴市で新たに水道を使用される方、もしくは、舞鶴市で現在使用している水道を中止される方の申込に限らせていただきます。
「必須」と表示されている項目は、必ず入力または選択してください。 入力文字(全角・半角)は、表示のとおり入力してください。
お客さまが入力された個人情報は、暗号化通信により保護されます。
このサービスにより収集する個人情報は、水道の使用開始、水道の使用中止を予約するための必要な情報に限っています。収集した個人情報については、水道の使用開始など予約以外の目的には使用せず、預託を行うことはありません。
また、保有する必要がなくなった時点で確実かつ速やかに廃棄および消去します。
この手続では、送信する情報が傍受・妨害されることを防ぐ目的で、SSL(Secure Sockets Layer)技術を使用しております。
SSLに対応したブラウザをご利用されますようお願いいたします。
SSL対応のブラウザを利用されていない方、あるいは、会社や学校等でFirewallを利用されている場合、Firewallの設定によってはSSLによる通信ができないことがございます。あらかじめご了承ください。
また、ブラウザの戻るボタンは使用しないようにしてください。
予約画面にてご入力いただいたメールアドレスに、予約完了メールを配信いたします。
迷惑メールの対策などでドメイン指定受信/メール指定受信を行っている場合、メールが受信できない場合がございます。[@fi-water-service.jp]のドメインを受信できるように設定を行ってください。
引越し等によるご使用中止のお申込を予約します。また、市内へお引越しの方は、続けてご使用開始のお申込の予約ができます。
新たなご使用開始のお申込を予約します。
令和2年4月1日より施行される民法では、「定型約款」に関する規程が新設されます。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市においては、水道供給契約の条件を定めた「舞鶴市水道事業給水条例」がこの定型約款にあたります。
舞鶴市水道事業給水条例(別ウインドウで開く)
注意:条例は、リンク先ページの編集時点での内容となりますのでご注意ください。
インターネットにてお受けしたご使用中止・開始の予約内容照会・変更・取消のお申込をお受けします。
水道の使用を一時的に休止する場合は、書類での届出が必要になりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
水道を廃止する場合は、書類での届出が必要になりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
休止中の水道を再開する場合は、書類での届出が必要になりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
水道の所有者名義を変更される場合は、書類での届出が必要になりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
料金の支払いを口座振替される場合、または口座変更される場合は、書類での届出が必要になりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。